お急ぎの方は携帯にご連絡ください
または
0422-72-1727
トップ不動産コラムブログ契約書類の作成

契約書類の作成

2024.09.23

先日、不動産売買の契約書類の作成をご依頼いただきました

契約書類とは、不動産売買契約書および重要事項説明書等です

 

当社(といいますか私)は、この書類作成のご依頼をいただくことが、結構あります

依頼者は、知人の方が殆どで、前職の同僚など、私の仕事の実績を知っている方ばかりです

 

私は、以前勤めていた会社では、営業ではなく業務部という事務方の仕事をしておりました

営業の方が、お客様が購入したいと意思決定した後に、ご契約行為をさせていただいておりました

 

ご契約行為とは、宅地建物取引士証を提示し、物件の重要事項を説明し、ご契約書に調印等をいただきます

その重要事項時にご説明する重要事項説明書を作成することも、主な仕事の一つでした

 

重要事項説明書とは、お取引する物件の説明書のようなもので、作成には役所等の調査が必要になります

契約書は数字を変更すれば、だいたい出来上がってしまいますが、重要事項説明書は、そのようなことはありません

というのも、お隣同士であっても都市計画法や建築基準法が異なる場合があり、その場合は作成内容も異なるからです

 

不動産売買契約は、仲介業者を利用しなくても、トラブル防止のため、書面にて契約締結するのが一般的です

ただし、重要事項説明書は仲介業者を利用しない場合、作成しないことが殆どだと思います

なぜなら、重要事項説明書は、マニュアルがあって誰でも作成できるような書類ではないからです

 

誰でも作成できない理由は、まず調査へ出向く関係機関が、数多くの場所へ行く必要が出てくる場合があるからです

これは調査をしてみないと分からないのですが、調査項目に対して一つの窓口で教えてもらえない場合があります

「この件に関しては、〇〇課へ行ってください」と、別の部署を指定されることは日常茶飯事です

 

そして、専門用語が多く、必ず記載しなければならない項目が決められているからです

不動産業界で長年携わっていると、当たり前の用語であっても、通常の生活では使用しない言語がたくさん出てきます

専門用語が多いですから、調査の際、質問の内容や役所の方とのやり取りもスムーズにできない場面も出てくるでしょう

不動産用語を熟知したうえで、記載漏れの無いように作成することは、かなり困難なことだと思います

 

それらを踏まえたうえで、不動産の購入をする際に金融機関から融資を受ける場合は、必ず契約書類の提出を求められます

ご購入やご売却の際に、すでにお相手がいるけど書類作成が困難な場合、当方へご依頼をいただいています

書類作成に限らず、不動産に関するお困りやご相談等ございましたら、どんなことでもお問い合わせお待ちしてます

一覧にもどる
\ お急ぎの方は携帯にご連絡下さい /
または
0422-72-1727
\ メールでのお問い合わせ /
\ LINEでのお問い合わせ /