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相続不動産の評価について

2024.09.08

9月に入っても、一向に涼しくなりませんね

秋の気配を感じた気がしたのですが、もう少し夏が続きそうです

 

さて、今回は、不動産を相続財産とみなす場合の価格について、お伝えをさせていただきます

預貯金など、現金は金額がそのまま反映されるので分かりやすいですが、不動産は価格が変動するので分かりにくいと思います

 

まず、不動産は土地と家屋(建物)で計算方法が異なります

土地は、路線価方式という前面道路に1㎡あたりの価格があり、相続した土地の面積をかけることにより相続財産を算出します

例えば前面道路の価格が30万円だとして、所有地が100㎡であれば、相続財産評価は3000万円となります

 

なお、前面道路の価格は、インターネットで調べることができます

グーグルで「路線価」と検索すると「財産評価基準書|国税庁」が表示されるので、そこをクリックすると出てきます

路線価の記載が無いところは「倍率方式」というもので算出します

 

そして、家屋(建物)は「固定資産評価額」によって算出されます

「固定資産評価額」とは、三鷹市の場合は毎年5月に送られてくる、「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されています

その通知書の「課税明細書(家屋)」という欄に記載されています

 

また、上記の相続税評価額は、上記金額より低くなることがあります

例えば、アパートなど他人に貸している建物が建っている土地です

 

相続対策として、不動産経営をしませんかという内容のCMや広告を、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思います

このように、他人に貸している建物が建っている土地というのは、自身が利用するための自由度が低いということで、評価額が抑えられます

他には、借地権も他人が建物を建てるために借りている土地となりますので、評価額は低くなります

そして、要件はありますが、広大な土地(東京都では500㎡以上)の場合です

 

大まかな計算でしたら、当社でもご相談を承ることが可能です

ただ、実際にどれくらいの相続税が発生するかお知りになりたい方は、税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします

ご相談する税理士さんなんて知らないよという方は、ご紹介もさせていただいておりますので、その場合は、お気軽にお問い合わせください

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