ご所有の不動産を売却する際には、下記の諸費用等が発生いたします
司法書士への登記費用、土地の測量費用、仲介手数料、金融機関への全額繰上返済手数料等です
売却価格が購入価格より高くご売却ができた場合、利益に対して譲渡所得税が発生することもあります
仲介手数料と金融機関への全額繰上げ返済手数料については、なんとなく分かっていただけるのではないでしょうか
では、司法書士の登記費用と土地の測量費用は、どういうものでしょうか
この二つの費用と全額繰上げ返済手数料は、発生する場合と発生しない場合があります
全額繰上げ返済手数料は、住宅ローンがすでに完済している方は、当然かかりません
次に司法書士の登記費用ですが、下記の2点に該当する場合、依頼が必要となります
まず一つ目が、登記簿上に抵当権が設定されている場合です
購入時にローンを借りると、ほとんどの場合、所有不動産を担保として抵当権が設定されます
抵当権は、登記簿上の乙区(所有権以外の権利に関する事項)という欄に記載されています
住宅ローンを完済して、買主様へお引き渡しする際は、必ずこの部分を抹消しなければなりません
費用は、税金が不動産1つにつき1,000円となりますので、土地1筆、建物1つであれば2,000円になります
その作業を依頼する司法書士への報酬は、おおよそ1万円程度になります
次に、登記簿上の氏名もしくは住所が、結婚や引っ越し等で現在と異なる場合です
登記簿上の氏名もしくは住所が住民票と異なる場合、所有権移転を行うためには、まず現住所に変更登記する必要があります。
ご売却時には、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、実印の3点が必要となります
この印鑑証明書と登記簿の氏名及び住所が合致していなければなりません
合致していない場合は、すべてが繋がっている書類(住民票や戸籍の附票等)が必要となります
こちらも登録免許税に関しては不動産1つにつき1,000円で、司法書士への報酬は2万円程度となります
ですので、登記簿の乙区に抵当権設定等の記載が無く、登記簿の氏名等が印鑑証明書と合致していれば費用はかかりません
土地の測量費用については、明日のブログにて、ご説明させていただきます