当社が加盟しているアットホームの機関誌に興味のある記事が出ていたので、ご紹介させていただきます
内容は「賃貸不動産の貸主が認知症になった場合の管理会社の対応」というものです
まず、結論から申し上げると、オーナー様が認知症となり、意思能力を欠く状態で行う法律行為は無効ということです
意思能力を欠く状態で借主様と賃貸借契約を締結することや、原状回復工事の発注等は無効となってしまいます
賃貸物件の契約ができないということは、空室となってしまいますので、当然賃料収入はありません
賃料収入が見込めなくなれば、安定した生活ができなくなるリスクも出てきます
では、どのように対応していくべきかというのが「成年後見制度」の活用です
オーナー様が意思能力を欠く場合、法律行為ができないため、代わりに法律行為を行う保護者(成年後見人)が必要となります
成年後見を開始するためには、家庭裁判所に成年後見開始の審判を求めるため、申し立てを行う必要があります
なお、申し立てを行う資格がある方は、①ご本人、②ご本人の配偶者・4親等以内の親族、③市町村長等です
成年後見人になる方は、ご本人の希望なども踏まえ、ご家族や専門家になる事が多く、家庭裁判所が決定します
ご家族やご親戚で、認知症等の不安を感じましたら、大事になる前に、ぜひ地域の相談窓口へ行かれることをお勧めします
どこの窓口へ行ったらよいのか分からない場合は、当社へお問い合わせいただいても構いません
ご相談に乗ることはできませんが、相談窓口もしくは、ご相談に乗ることが可能な専門家をご紹介させていただきます