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相続登記の義務化

2024.04.14

本日は、温かいですね

この先も暖かい日が続くようなので、寒いのが苦手な私としてはありがたいです

 

さて、今月1日より、相続登記が義務化されました

この法律は、法が施工される前に相続した不動産も対象となります

至る所で周知されているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか

 

相続登記の期限は、所有権を取得したと知った日から3年以内となっています

ですから、遺産分割協議等で不動産を相続したことが確定したら、3年以内に相続登記をしなければなりません

法施工前に相続された方は、令和9年4月1日までに相続登記を行わなければならないということです

 

以前は義務化されていなかったので、放置していてもお咎めなしでした

しかし義務化されたことにより、正当な理由なく3年以内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります

 

相続登記は費用が掛かる、面倒などという理由で行わなかった方もいらっしゃるかもしれません

義務化後は、知らなかったからという理由であっても、過料が科される可能性があります

当社のお客様でも、義務化に伴い相続登記をし、現在ご売却のお手伝いをさせていただいております

 

ご心配の方は、当社でも無料にてご相談を承っております

空家を所有されていて、少しでも不安に感じましたら、お気軽にお問い合わせください

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