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不動産の相続問題

2024.03.21

暖かくて過ごしやすい日になったと思ったら、今日は晴れているのに寒い一日でした

寒いと外出が面倒になる等、嫌なこともありますが、寒いからこそ、鍋が美味しく食べられます

暖かくなると鍋料理はほとんど食べなくなるので、もう少し楽しみたいと思っています

 

さて、本日は以前にあった相続関連のトラブルを思い出し、記事を書いてみました

よろしければ、ご一読ください

 

相続は、親御様がご健在であれば、将来ほとんどの方が発生いたします

相続人がお一人の場合は、もめることはあり得ませんが、複数人いると問題が出てくることがあります

 

資産が預金や証券などであれば、すぐに換金して相続人で分配すれば済みます

しかし、不動産の場合は簡単にいかないケースも出てきます

なぜなら、相続した不動産を相続人が共有することになるからです

 

相続人の方たちが、円満な関係で考え方が一致していれば、すんなり話し合いも決着することでしょう

しかし、一人でも方向性の違う方が出てくると、なかなかまとまりせん

 

例えば、A・B・Cの3人の相続人がいたとします

それぞれが3分の1ずつの持分があり、AとBが売りたい、Cは売りたくないと言った場合、どうなるでしょうか

AとBは3分の1の持分を売ることは可能ですが、相場よりもかなり安い金額でしか売ることができなくなります

では、その売りたくないという方に買ってもらえれば一番良いのですが、お金が無ければ買うことはできません

 

上記のように3人であれば、お互いが納得できるまで、何度も顔を合わせ、話し合いはできます

しかし、Cがすでに亡くなっており、Cにお子さんがX・Y・Zと3人いた場合、法定相続人はA・B・X・Y・Zの5人になります

3人より5人の方が明らかに、話し合いが難しくなってきます

 

私の過去のお客様の事例になりますが、最初は話し合いが相続人の間で円満に行われていました

ところが、途中で話し合いがこじれてしまい、そのうち話し合いができない状況にまでなってしまいました

その方は10年近く経った今でも、売ることができずに困っていらっしゃいます

 

不動産の相続の場合は、遺言書もしくは遺産分割協議書により、単独名義にしておくと売却が難しくなるということは避けられます

とはいえ、後々のトラブルを避けるためにも、普段から身内とは良好な関係を築いておきたいものですね

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