昨年そして今年と新型コロナウイルス感染症の影響で、税制に関して特例や控除など、いろいろな優遇措置が講じられました
不動産の所有者や購入者に対しても、税金の負担軽減措置や特例の延長などが講じられます
令和3年(度)からの、主に居住用の不動産に関する税制のことについて、まとめてみました
1.土地の固定資産税の負担を軽減
令和3年度に限り、固定資産税の税額が増加する土地は、令和2年度の税額に据え置きとなります
税額が減少する場合は、そのまま税額が引き下がります
2.住宅ローン控除の特例措置の延長および床面積の要件緩和
住宅を新築や取得等する際に、住宅ローンを利用すると、住宅ローン残高の一定割合を所得税額等から控除できる制度があります
契約時期や入居時期に応じて、特例措置の内容は変わってきますが、購入者にとってはありがたい制度です
この控除期間が、本則の10年から13年に延長する特例期間は昨年の12月で終了でしたが、令和4年12月まで延長となりました
しかも、適用される床面積の要件は50㎡以上だったのですが、40㎡以上に引き下げられました
3.子・孫への住宅取得等資金の贈与における非課税限度額の引き上げ等
祖父母もしくは父母から孫もしくは子が、住宅等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が引き上げになりました
令和3年4月より非課税枠を300万円引き下げることとなっていましたが、令和3年12月末日までの適用となり、実質延長となりました
そして、この特例を受けられる面積要件も50㎡以上240㎡以下から、下限面積が40㎡以上に引き下げられました
1については、現在不動産を所有している方も受けられる措置ですが、2,3は新規に住宅を取得等する方のみ、恩恵を受けることができます
常々、私は住宅を購入するのはタイミングであり、このような特例や措置は、おまけのようなものだとお伝えしております
ただ、購入を考えていた方にとっては、いいきっかけになるのではないでしょうか
なお、上記については所得の制限等があり、適用とならない場合があります
適用要件については、事前に税務署でご確認いただくようお願いいたします