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住宅ローン減税

2020.12.10

与党税制改正大綱が発表されました

主な項目を拝見しましたが、不動産業に携わっている者としては、やはり住宅ローン減税の項目が気になります

 

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に利用できるお得な制度です

内容は、年末に住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から10年間控除を受けられるというものです

要するに、毎月お給料から天引きされる所得税や住民税が戻ってくるのです

ただし、支払っている税額が上限なので、戻ってくる税額は1%に満たない場合もあります

とはいえ、利用できる方にとっては、相当嬉しい制度だと思います

 

現在の控除期間は、昨年消費税の税率が上がったことにより、10年から13年になりました

その控除期間は、今月で終了する予定でしたが、2年延長し2022年末までとなったのです

これは、住宅を購入しようと考えいてる方にとっては、追い風になりますよね

 

そして、床面積の要件も、現在の50㎡以上から40㎡以上に変更となります

これも、1LDK~2LDK 程度をご検討されている方は、大きいのではないでしょうか

40㎡以上あれば十分な生活を送れますし、住宅ローンも利用できます

 

また、この面積はパンフレットの面積ではなく、登記簿面積が基準となります

パンフレット面積は壁芯で計算されますが、登記簿面積は内法で計算します

ですので、パンフレット面積より減少してしまうのです

なお、40㎡以上50㎡未満は、所得制限が厳しくなるようですが、年間1000万円以下ですので問題ないでしょう

今後は、40㎡以上のマンションも人気が出てくる可能性があります

 

マイホームは、税制の優遇や低金利などの外部要因で、購入を決めるものではないと思っています

しかし、たまたま購入の時期と重なることに越したことはありません

優遇措置などを、しっかり使いこなし、賢くマイホームを購入したいものですね

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