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境界確認

2020.11.17

不動産を売買する際、買主様より確定測量図を求められることがあります

隣接地との境界を取り決める場合、隣地の方と立会いをして、お互いに納得した場所を境界と認め、書面を取り交わします

隣接地のすべての方と書面を取り交わし、境界が確定した土地の測量図を「確定測量図」といいます

 

境界の確認をせず、登記簿に記載された面積で売買することもあります

現況有姿売買ということで、買主様が納得していれば、このような取引で行われることもあります

 

先日、土地売買契約をお手伝いした隣接地との境界立会いがあるとのことで、同行させていただきました

境界立会いや測量は、主に土地家屋調査士という有資格者が行います

 

今回は、隣接地の方にお願いをする立場でまいりました

この境界立会いですが、お願いされた場合は、喜んで協力することをお勧めします

なぜなら、費用はお願いする(測量を行う)側が全額負担します

そして、ご自身が将来売却する場合には、必要となる可能性が高いからです

境界を決めておくことにより、今後、その個所は必要ないため、費用負担も軽減されます

 

立会いに協力といっても、境界の位置が納得できなければ、印鑑を押す必要はありません

しかし、根拠が示せないようであれば、家屋調査士などの専門家に任せておいて良いと思います

家屋調査士は、依頼者(お願いする側)に有利な境界の位置を示すことは絶対に無いからです

ですから、不安などがあるときは、遠慮なく質問していただいて大丈夫です

 

常日頃から、ご近所さんとは良好な関係を築いておくこと

これも測量をスムーズに行うコツかもしれませんね

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