不動産を売買や貸借等をする際、不動産会社を通しての取引は、必ず重要事項説明書を作成し、説明を行います
この重要事項説明書は、取引をする物件の説明書のようなものになります
買主様もしくは借主様は、その物件のことを知らないので、不動産会社は説明をする義務を負います
この重要事項説明書には、必ず説明しなければならない項目が決まっているのですが、先月より新たな項目が加わりました
それは、水害リスクに関する内容です
都内でも下水道が発達しているとはいえ、集中豪雨や台風などで、水害の被害が発生しています
10年以上前になりますが、杉並区や練馬区などで川が増水し、大きな被害を被った地域がありました
それ以降、不動産を購入する際に、浸水想定エリアかどうかを気にされる方が増えました
ですので、取引の前に私は、必ず役所等で確認をしております
今回の追加説明義務は、取引される場所が浸水想定エリアに入っていなくても、説明の義務が発生します
浸水想定エリア外だからといって、浸水のリスクが無いと誤認させては、いけないということだそうです
購入を検討している物件が、浸水想定エリアに入っているのか知りたい方は、管轄の役所で教えてくれます
役所でも分からない場合は、お気軽に当社までお問い合わせください
当社では、三鷹市内であれば、すぐにお調べしてご報告させていただきます