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公認 不動産コンサルティングマスター

2020.07.28

私が持っている資格の一つに「公認 不動産コンサルティングマスター」というものがあります

「公認 不動産コンサルティングマスター」とは、一言で申し上げると幅広い知識を有する不動産のプロです

 

この資格は「宅地建物取引士」「不動産鑑定士」「一級建築士」のいずれかの登録者でないと受験資格がありません

そして、それぞれの業界で5年以上の実務経験を積むことにより、登録ができるということになります

私は約15年前に、こちらの資格を取得いたしました

今年で、4回目の更新を行おうとしております

 

こちらの資格は、更新を行うにあたり要件があります

その中で、過去私が更新の際に充足した内容は、朝から夕方までのセミナー受講です

 

ただ、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、セミナーが中止もしくは縮小されています

資格の有効期限は延期となったのですが、不要ではありませんので受講日を探しましたが、すぐに満席になってしまいます

 

そこで、今回は更新要件の一つであるセミナーをオンラインで受講することにしました

オンラインセミナーの受講だけでは、要件を満たすことはできないのですが、内容にも興味があったので申し込みました

ちなみに、内容は『民法改正(相続法)』です

 

オンライン受講なので、残念ながら。。。? 受講だけでは、更新要件を満たすことができません

受講後に確認テストを行い、8割以上の正答率でないと、更新要件としてカウントされないのです

セミナー内容は、日々の仕事を行う上で、お話しする機会は決して多くありませんが、しっかりと受講してまいります

そして、お客様へ有益な情報をご提供できるよう、今後も努めてまいります

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